保険算定について
リグロス®歯科用液キットの算定について
- 「J063 歯周外科手術 4 歯肉剥離掻爬手術」を実施した場合のみ使用可能
- 特定薬剤には該当しない。
- 手術の所定点数に薬剤料を合算した点数により算定
(歯肉剝離掻爬手術:630点/1歯)
【例】
の2歯にフラップ手術を行って、リグロスの1200μgを1キット使用した場合
診療報酬明細書(抜粋)
処置・手術 | 省略 | |
その他 | FOp 630×2 リグロス歯科用液キット1200μg 2,832×1 |
リグロス®の薬剤料(歯科用薬剤 外用薬(2))
- リグロス歯科用液キット600μg 1キット:2,105点(薬価:21,053.70円)*
- リグロス歯科用液キット1200μg 1キット:2,832点(薬価:28,317.80円)*
参考)薬剤料点数計算方法:(1点未満の端数は切り上げる)
*2024年4月現在
リグロス®のレセプト電算処理システムコード、薬価基準収載医薬品コード
- 品 名
- レセプト電算処理システムコード
- 薬価基準収載医薬品コード
- リグロス®歯科用液キット600μg
- 628311401
- 2790823U1026
- リグロス®歯科用液キット1200μg
- 628311501
- 2790823U2022